お知らせ

申請代行・申請書類作成に関する行政書士法改正対応について

2026年1月1日に施行された改正行政書士法によって、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。」と規定され、官公署に提出する書類作成を販売業者・工事業者・コンサルタント等が無資格で行うことが違法であることが明示されることになりました。昨年までは設備の販売や他のサービスの提供に合わせ「書類作成は無料で行う」という建前で行われていたものが、設備の販売やサービスの提供で報酬を得ている観点から違法であると明示されました。

弊社では、弊社代表が行政書士であり行政書士事務所と連携する形で書類作成を行っています。コンプライアンスを重視される会社様にも安心戴けるサービスを提供いたします。出来る限り対応したいと思いますのでお早めにご連絡ください。

ご相談をお待ちしております。